更新日:2026年7月3日
制度の概要
駐車禁止除外指定車標章
公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務若しくはこれに準ずる程度の用務又は患者輸送車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であって当該輸送の用務に使用中の車両は、東京都公安委員会から交付を受けた駐車禁止除外指定車標章を前面ガラスの見やすい箇所に掲出することで、同公安委員会の定める駐車禁止規制等から除外されます。
標章不要の公共用務
当該用務に使用中であることが明らかなもの等として東京都公安委員会が指定する公共用務(活動中の救急車等)は、標章申請を不要としています。
標章の申請方法
令和7年7月1日以降の申請は下記の変更があります。
- 申請書類:新様式「別記様式第3(第2条関係)」での申請
- 有効期間:1年から3年に延長
- 運転免許証の確認不要
- 車両構造写真の提出不要
標章交付までの8ステップ
新規申請と継続申請において、申請書類に変わりはありません。
車両1台申請の場合、ステップ3とステップ5の手順は不要です。
ステップ1
「申請書類1」の項目を確認し、事業に合致する「申請書類チェックリスト」(ア)から(ス)を選択して印刷
ステップ2
「申請書類2」の項目を確認し、「除外標章交付申請書」と事業に合致する「記載例」を印刷
ステップ3(複数台同時申請のみ)
「申請書類3」の項目を確認し、「車両一覧表」を印刷
ステップ4
「記載例」に従い、「除外標章交付申請書」を作成
ステップ5(複数台同時申請のみ)
「車両一覧表」を作成
ステップ6
「申請書類チェックリスト」のとおりに申請書類を準備
ステップ7
申請書類チェックリストのチェック書類全てを、レターパックライト又は簡易書留にて下記宛先へ郵送
宛先
〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟
警視庁駐車対策課(除外担当)
ステップ8
書類に不備がなければ、申請から約2週間で標章が郵送されます。標章の記載内容をよく確認の上、当該用務に際し使用してください。
なお、標章にはラミネート加工を施さないでください。
郵送申請が困難な場合
やむを得ない理由により、窓口申請・窓口交付を希望する場合は、駐車対策課(除外担当)に電話でお問い合わせください。電話受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。
申請書類1
申請書類チェックリスト
申請できる車両は、東京都道路交通規則において下記の13種に限定されています。
該当用務をクリックし、申請書類チェックリストを印刷してください。
(ア)電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両(PDF形式:117KB)
(イ)報道機関の緊急取材のため使用中の車両(PDF形式:116KB)
(ウ)食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両(PDF形式:141KB)
(エ)環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両(PDF形式:117KB)
(オ)裁判所法に定める執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両(PDF形式:112KB)
(カ)区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両(PDF形式:156KB)
(キ)総務省設置法に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線 局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両(PDF形式:116KB)
(ク)狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両(PDF形式:111KB)
(ケ)専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両(PDF形式:59KB)
(コ)道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両(PDF形式:120KB)
(サ)急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両(PDF形式:337KB)
(シ)保健師、看護師又は准看護師が医師の指示に基づく緊急訪問のため使用中の車両(PDF形式:298KB)
(ス)助産師が緊急訪問のため使用中の車両(PDF形式:295KB)
申請書類2
除外標章交付申請書
申請書類3
複数台同時申請のみ。
車両一覧表
車両一覧表(医師・助産師以外)(XLSXファイル:11KB)
再交付申請
除外標章再交付申請書
再交付申請とは
交付を受けた標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、その有効期間が満了する前に再交付の申請をすることです。有効期間が満了した後の申請は、新規申請です。
再交付申請の方法
遺失又は盗難による再交付申請には、遺失届又は被害届の受理番号が必要です。
受理番号を入手した後、除外標章再交付申請書を作成した上で、駐車対策課(除外担当)にご相談ください。
記載事項変更届
除外標章記載事項変更届
提出書類
共通書類
- 除外標章記載事項変更届
- 変更を証する書面(例:自動車検査証記録事項)
- 変更を要する標章
保健師、看護師又は准看護師の追加又は削除を証する書面
追加:医療機関名の記載された書面及び看護師免許証
削除:医療機関名の記載された書面及び削除する看護師の氏名が記載された書面
届出先
車両変更(患者輸送車・車いす移動車を除く。)
警察署交通課
その他の変更
警視庁駐車対策課(除外担当)
交通規制の除外範囲
標章を使用できる地域
東京都内のみ
標章を使用できる道路
駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車することができない場所等(PDF形式:405KB)
道路標識等による駐車禁止規制のみの場所
駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です。
時間制限駐車区間
手数料納入は不要ですが、道路に表示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
「貨物車」と標示された駐車枠は貨物車の荷さばき優先場所です。物流事業者のための重要な駐車枠ですので、目的外使用はご遠慮ください。
高齢運転者等時間制限駐車区間
手数料納入は不要ですが、道路に標示された駐車枠内に車両を入れる必要があります。
指定された最大時間を超える駐車も可能ですが、他の利用者のためにできる限り最大時間までとするようお願いします。
普通自転車専用通行帯に関するお願い
普通自転車専用通行帯での駐車は重大な自転車事故に発展するおそれがあります。緊急の場合を除き、駐車はご遠慮ください。
駐車場利用のお願い
道路上の駐車は最小限度にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
都内時間貸駐車場検索サイト 公益財団法人 東京都道路整備保全公社
標章の掲出方法
下記の場合は、駐車違反取締りの対象です
- 標章を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
- 放置駐車において、標章に記載の「運転者の連絡先/用務先別紙のとおり」による、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出していない。
注意事項
運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのものです。取締り時に連絡するためのものではありません。
標章の返納方法
返納先
都内いずれかの警察署交通課又は警視庁駐車対策課
返納方法
窓口への持ち込み又は郵送
不正使用に関する注意事項
下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります
- 標章を目的外に使用した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復した場合、その標章を使用した者やこれに関係した者
- 標章を、使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者
- 自宅、宿泊先等又は勤務先付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの時間)8時間以上の駐車をした者
不正使用の例
- 「車いす移動車」標章を待機に使用する。
- 「車いす移動車」標章を予約待ちに使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を訪問診療に使用する。
- 「急病者等緊急往診」標章を医療施設へ行くために使用する。
e-Gov電子申請
重要なお知らせ
駐車禁止除外指定車標章(事業者用)は、原則としてレターパックプラスによる郵送交付のみとしています。e-Gov電子申請とした場合であっても、交付用レターパックプラスを警視庁駐車対策課宛に送付していただくことが必要です。
なお、電子申請とした場合、通常と比較して、標章交付までに大幅に期間を要する場合もありますので、できる限り、これまでどおり郵送申請とするようご協力をお願いいたします。
圧縮ファイル
パスワード付きの圧縮ファイルはお受けできません。
問合せ先
駐車場所における駐車の可否
駐車場所を管轄する警察署
申請手続・駐車禁止除外指定車制度
警視庁駐車対策課(除外担当)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



