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概要・お知らせ

更新日:2026年7月3日

在宅療養特例の運用開始

令和8年4月1日(水曜)から、在宅療養に従事する事業者の駐車需要に特に対応するため「在宅療養特例一括許可」の運用を開始しました。

不正使用

下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります

  1. 駐車許可証を目的外に使用した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
  2. 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復した場合、その許可証を使用した者やこれに関係した者
  3. 駐車許可証を使用の目的をもって偽造又は変造した者又はこれを使用した者あるいはこれに関係した者

本人確認

不正申請等防止のため、本人確認を実施しています。
申請等の際は、マイナンバーカード又は運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの住所、氏名及び生年月日のある有効期限内の本人確認書類をご用意ください。

短時間の駐車が不可避である事業者様へ

道路における駐車禁止規制は、危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めたときに東京都公安委員会が行うものです。
駐車を許可するに当たっては、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応しつつも都内の交通の安全と円滑への影響を最小限としなければなりません。
当庁では警察庁からの指示に基づき、駐車許可手続の合理化及び簡素化を図るため、令和7年7月から貨物集配事業者からの申請に対応した「貨物集配特例一括許可」、令和8年4月から在宅療養事業者からの申請に対応した「在宅療養特例一括許可」の運用を順次開始いたしました。
各警察署の駐車許可審査担当者は、交通の安全と円滑を図りつつ、審査基準に基づいた厳格な審査を行っていますので、申請者の方々にあたりましては、以下の項目を必ず確認し、申請手続を行っていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

申請警察署

複数の場所に連続的に駐車することとなる場合には、一申請(駐車許可申請書1件)で複数の場所の駐車を一括して許可します。
また、申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合には、申請受理や駐車許可証の交付を一の警察署で一括して行います。
許可申請書の宛先は、許可申請場所のうちいずれかの場所を管轄する、申請をしようとする警察署の署長宛としてください。
警察署長許可の性質上、一申請において、管轄区域に駐車場所が含まれない警察署では申請できません。

e-Gov電子申請

令和7年7月より「一括許可」、「在宅療養特例一括許可」及び「貨物集配特例一括許可」の運用を順次開始した結果、申請件数が著しく増加しています。窓口業務負担軽減のため、自己の事業における駐車許可申請に習熟した方は、できる限りe-Gov電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。

疎明書類の提出

駐車許可申請には、用務を疎明する書面の提出が必要です。
疎明には、下記の情報が必要です。

  • 駐車の日時
  • 駐車の場所
  • 駐車する車両
  • 駐車に係る用務先
  • 駐車に係る用務内容
  • 駐車許可証を利用する期間(最大1年)

用務を疎明する書面

用務を疎明する書面は、訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し等の既存の書面で差し支えありませんが、大量の書類となる場合は、駐車許可申請用に取りまとめて作成した計画書を、疎明書類とすることができます。
なお、駐車許可申請書に添付する一括許可表は、申請書の狭小な記載欄を補完するためのものであり、疎明書類とはなりません。

訪問先個人情報の提出

審査において不可欠と認められる訪問先等個人情報の提出がない場合は、駐車の時間、場所及び当該駐車の用務を審査することができません。個人情報を提出する際は、法令に基づく適正な提出としてください。

簡素化の推進

警視庁駐車対策課は、各警察署審査担当者に対し、申請者の負担軽減を図るため、許可の種別等に応じて、できる限り手続等の簡素化を推進するよう要請しています。

簡素化の例
  • 在宅療養特例申請は、訪問日時の疎明を不要とする。
  • 貨物集配特例申請は、訪問日時のほか、駐車に係る用務先の疎明も不要とする。
  • 自動車検査証の写し又は自動車検査記録事項が記載された書面の「使用者の氏名又は名称」欄に事業者名(例えば○○訪問看護ステーション)が記載されている場合、事業を疎明する書面を別途不要とする。

普通自転車専用通行帯

安全な自転車通行空間の確保のため、普通自転車専用通行帯には駐車しないでください。
普通自転車専用通行帯上の駐車許可は、引っ越し、事務所移転又はレッカー移動待ちの故障車両等、当該場所の駐車でなければその目的を達成することが著しく困難と認められる用務に限定しています。

交通事故発生時

交通事故が発生した場合、自車との衝突及び接触が全くない場合であっても、証拠保全のため、警察官が臨場するまで車両を移動しないようお願いします。
なお、衝突及び接触のない許可車両であっても、当該交通事故に係る場合、救護措置義務及び事故報告義務が発生し、これに違反すると刑事訴追を受ける可能性があります。

近隣住民への弊害

許可車両の駐車は、例え交通僅少な住宅街の場所であったとしても、救急車又は消防車等緊急車両の円滑な通行の妨害及び死角発生による児童等の安全な通行の妨害等、近隣住民への弊害が発生します。
近隣住民からの苦情の申し出状況によっては、訪問先前路上を含め、不許可エリアを広く設定する場合があります。

近隣住民とのトラブル防止

法定駐車禁止場所等、訪問先前路上に駐車できないため、近隣住民宅前路上の許可場所に駐車せざるを得ない場合は、住人に一声かけるほか、お知らせ文を投函するなどして、トラブル防止に努めてください。

特例措置の維持

一括許可の特例措置である「貨物集配特例一括許可」及び「在宅療養特例一括許可」は、駐車日時場所を「条件付きの自己選定式」としていますが、近隣住民からの苦情の申し出状況やトラブルの発生状況によっては、やむを得ず運用を見直す可能性もあり得ます。これらの運用は、申請者と審査担当者双方における関係手続等の合理化及び簡素化を目的として実現したものですので、近隣住民との良好な関係維持に最善を尽くすよう、お願いいたします。

問合せ先

申請手続

最寄りの警察署又は申請予定の警察署

駐車場所における駐車の可否

駐車場所を管轄する警察署

駐車許可制度

警視庁駐車対策課(許可担当)

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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